自転車好房ラルプデュエズのRumiブログ☆

神戸市灘区のHAT神戸にある自転車屋『自転車好房ラルプデュエズ』スタッフ、留美によるブログです。 自転車の事はまだまだ勉強中ですが、ポタリング等皆で楽しく走る事が大好きです。

自転車のルールを改めて.....

 

最近道行く自転車の観察をしています.....職業柄、ついつい目がいってしまうというかなんというか。


観察してる中、やはり目立つのが『ながら運転』.....あれだけ事故の話しやらなんやらで話題に出ていて、しかもだいぶ問題になっているはずが、一向に減っていませんねσ(^_^;


軽車両に入る自転車に乗りながらにして、メールやライン、電話に夢中になり全く周りが見えていない人は多数。

 

当店にもこのような人に突っ込まれ、ケガをした上自転車が廃車になった方もいらっしゃいます。画面に夢中になっているほんの数秒の間に何メートル進んでいるのか.....その間に周りの状況は変わりますよね…

 千里眼があるわけでもないのにその目を前に、横に向けなくてどうするんでしょうか(>_<)

自分だけではなく、全員がそれに気付いて注意を払いながら乗らなければ意味がないんです。


それが何故か伝わらない。悲しい事故が起きる前に気付いて欲しいものですね。

 

さて、そのような事が気にはなりますが、自転車にもしっかりとした法律がありますのでその一部をご紹介しましょう。

 

☆車道通行の原則

自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。道路では左側を通行しなければならない。

→3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

☆信号機に従う義務

道路を通行する場合は従わなければならない。

→ 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

☆夜間のライト点灯等

自転車は、夜間はライトを点灯しなければならない。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)は夜間に運転してはならない。

→ 5万円以下の罰金

 

☆2人乗りの禁止

原則として2人乗りをしてはならない

→ 5万円以下の罰金

 

☆ブレーキの備え付け

前後輪にブレーキを備え付けていない自転車には乗ってはならない。

→5万円以下の罰金

 

☆児童・幼児のヘルメット着用

保護する責任のある者はヘルメットを被らせるよう務めなければならない。

 

☆酒気帯び運転の禁止

運転はもちろん、酒気帯びの者に自転車の提供、飲酒運転を行う可能性がある者に酒類を提供してはならない。

→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等

 

☆片手運転の禁止

携帯電話の通話や操作をしたり、傘をさしたり等による片手での運転はしてはならない。

→ 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

(上記の罰則は最も重いものではありますが、場合によってはこれが適応されます。)

 

このように法律では決まっているもののそれら全てを取り締まる事なんて出来ないんですよね。

 

[ 人>自転車>車 ] 


何か事故があったとしても、この関係が全てではないと思うので、心当たりのある方は早く気付いて止めて下さいねσ(^_^;

 

また、これらがなぜ違反になるのか。なぜ危険視されているのかを全ての人々に理解してもらいたいです。


便利だけじゃなく、皆が安全に楽しく自転車に乗れる世の中になるといいですよね☆

 

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